大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)970 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告本人の上告趣意は結局原審の事実認定を非難するに帰着し、また弁護人須藤

静一の上告趣意は単なる訴訟法違反を主張するものに外ならず、いずれも刑訴四〇

五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一〇月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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